2017年2月9日
矯正治療費用に関する医療費控除について
こんにちは。
広島市中区橋本町の矯正歯科専門医院歯科の院長 伊藤剛志です。
2月になりましたが、各種申告などの準備をされている方もおられるかと存じます。
さて、当医院通院中の皆様にはお伝えしておりますが、矯正歯科治療にかかる費用は医療費控除の対象となることがあることはご存知でしょうか?
この医療費控除とは、一年間に多額の医療費(原則として10万円を超えるもの)を支払った人において、
確定申告をすれば所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。
特に矯正歯科治療のように費用負担が大きくなる治療に対して非常に大きな助けとなる制度ですが、
成人矯正の場合、美容目的とみなされ認められないのでは?と諦めている方もいらっしゃいます。
しかし、実際は成人矯正でも「噛み合せの向上」が主な目的となる場合、治療目的と承認されることがあります。
もちろん子どもさんへの矯正治療も同様です。
是非領収書をご確認いただき、制度をご活用ください。
以下詳細になります。
■医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。医療費控除は所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
■基本的な条件は?
医療費控除は、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用されます。ただし、年間所得が200万円未満の場合、所得x5%を基準として超過分に対して適用されます。いずれにせよ1年間でこの基準を超えないといけません。
■医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその他の親族のために 支払った医療費であること。具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象です。親や祖父母等が田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合等は、生計を一緒にしている人となります。
■医療費控除の対象となる金額って?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額) −(Aの金額)−(Bの金額)
A:保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される 医療費・家族療養費・分娩費など。
B:10万円、またはその年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
■医療費控除は誰が申告するのがいいの?
医療費控除を受ける人、すなわち
この続きは相談時にお渡ししておりますファイルに添付してあります!
お持ちの方は是非ご一読いただくか、お持ちでない方は担当税理士さんや税務署にご確認してみてください!!
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GOSI矯正歯科
見えない裏側矯正(Incognito・Invisaline・WIN)・小児矯正・成人矯正などの矯正歯科治療専門医院
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